近年ではYouTubeやブログなどのプラットフォームを利用して、
アルバイト以外でお金を稼いでいる大学生は増えています。
学生のうちに労働以外でお金を稼ぐ経験を得ることは非常に素晴らしいことだと思いますが、
これに関して多くの人が気になっているであろう疑問・悩みにこのようなものがあると思います。
学生がバイト以外でお金を稼ぐ場合、
いくらまでだったら税金がかからないの?扶養から外れないままでいられるの?
僕もネット関係の活動で僅かながら収益を受け取っている大学生の身ですので
ネットでお金を稼ぎ始めた当初はこの件に関して非常に心配をしていたのを覚えています。
所得税や住民税の負担を学生の身で背負うのは嫌だし…
扶養から外れて親に迷惑をかけるのも嫌だし….
ほとんどの学生さんがこのように考えていると思います。
今回の記事では、大学生がYouTubeやブログなどのアルバイト以外でお金を稼ぐ場合の、
扶養や税金の影響が出るラインを線引きしていきたいと思います!
ネット系の収益のみの場合

収入がYouTubeやブログ等の収益のみの学生の場合はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、
①.所得が45万円※未満なら税金ゼロ、親の扶養からは外れない。 ②.所得が45万円※以上48万円未満なら住民税はかかり、親の扶養からは外れない。 ※未成年なら48万円、また住んでいる自治体によって変わる
以下で詳しく解説していきます。
ここでいう所得とは、得た収益から必要経費を引いた値のことです。
例えば、僕がYouTubeで1年間(1月~12月)で50万円稼いだとします。
しかし、その活動を始めるのに撮影用カメラ5万円、編集用ソフト代が年間1万円かかったとします。
その場合、その年の私の所得は
50万円(収益) - 6万円 (必要経費) = 44万円 (所得)
となり、①の年間の所得が45万円未満に納まるので、税金は一切かかりませんし、親の扶養からも外れません。
課税所得がゼロなので、確定申告も必要ありません。
※の記述に関してですが
ここで記述した45万円は住民税の非課税限度額を指しており、あなたが未成年か否かと、住んでいる地域によって変動します。
この住民税の非課税限度額に関しては皆さんの住む自治体のサイトで確認していただきたいです。
ネット系の収益の他にアルバイトでも稼いでいる場合

正直このパターンの学生は非常に多いと思います。
アルバイトでお金を稼いでいて、趣味としてYouTubeやブログから収益を得ているという学生の場合です。
この場合はどうなるのでしょうか。結論から言うと、
YouTubeやブログ等からの所得が45万円※未満という条件で ①. バイト代を足した全ての所得の合計額が100万円未満なら税金ゼロ、親の扶養から外れない。 ②. バイト代を足した全ての所得の合計額が103万円未満なら住民税はかかり、親の扶養から外れない。 ※未成年なら48万円、また一部の自治体では違うことも
また、例を挙げて解説していきます。
例えば、
YouTubeで1年間(1月~12月)に20万円の所得を得たとします。加えてアルバイトで70万円の給料を得ました。
この場合は、
ネットからの所得は45万円以内に納まっているので、
20万円 + 70万円 = 90万円 (合計所得) となり、
①の通りアルバイト代と足した合計が100万円未満なので、税金はゼロで親の扶養からも外れません。
そういえば103万の壁って?

ここまでの話をより深く理解するために、103万の壁について解説します。
103万の壁という言葉は多くの人が聞いたことがあると思います。
103万の壁とは、大学生の1年間(12月~1月)のアルバイト代の合計が103万円を超えてしまうと、親の扶養から外れてしまうという意味を持っています。
扶養から外れてしまうと、親が支払う税金が最大20万円程増えてしまったり、大学生のあなた自身で所得税や住民税を払う必要が生じてしまいます。
金額によっては、国民健康保険料や国民年金も学生のうちに自腹で負担することになってしまうかもしれません。
大学生が扶養から外れて税負担が増えるのは自分だけの問題ではないので、親からの許可なしに扶養から外れることは避けるべきです。
この103万円の壁ですが、
48万円の基礎控除と55万円の給与所得控除から成り立っています。
48万円 + 55万円 = 103万円 というからくりですね。
48万円の基礎控除は、学生が稼いだ所得が48万円未満であればどんな形で稼いだお金であれ扶養からは外れないことを意味します。
55万円の給与所得控除は、給与に限って55万円の税金の控除が受けられるよということを意味しています。
気を付けて頂きたいのはYouTubeやブログで稼いだ収益は、給与所得控除で控除されないということです。
アルバイトで稼いだお金など、バイト先や企業に雇われ労働者として働いた賃金としてもらうお金のことを給与と呼びます。
ネットで稼いだお金は、雇われて稼いだお金ではなく、あなた自身が個人事業主となって稼いだお金ですので、55万円の給与所得控除には一切カウントされないのです。
最後に
アルバイト以外で学生がお金を稼ぐ場合の税金や扶養について軽く話しましたが、
結構複雑ですよね..(笑)
この記事を読んだ方で、自分もネットでお金を稼いでいる学生だけど、自分の場合は税金がかかるのか?扶養からはずれてしまうのか?確定申告はいるのか?
などといった疑問がある方がいらっしゃいましたら
遠慮なくブログの下に設置してあるコメントフォームに質問をして頂いて構いません。
あなたと同じ身の学生として真摯に質問対応させていただきます。
そんじゃ、次の記事でまた会おう!
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